福井市議会 2022-06-14 06月14日-03号
そんな中小零細企業には,税や社会保険料の納税猶予が今年1月末で終了し,待ってもらっていた支払いが始まっています。新型コロナ対策としての特別の融資枠,経営安定資金の借入れは,市内でも1,163件,335億9,000万円に上りましたが,その返済がこの春から始まりました。
そんな中小零細企業には,税や社会保険料の納税猶予が今年1月末で終了し,待ってもらっていた支払いが始まっています。新型コロナ対策としての特別の融資枠,経営安定資金の借入れは,市内でも1,163件,335億9,000万円に上りましたが,その返済がこの春から始まりました。
その中で、片や十数万円で土地を売れるような状況になる、納税猶予があるかないかは別として。片や、フォレストシティということでそのまま田んぼを続けるということで、その時点で虫食い状態、分断される状況が発生しないかな。 例えば、土地が売れる、売れんは別としても、関電が五、六年前に鉄塔を移設したい、直したいということで、農業委員会に関電が農振除外を出しました。
固定資産税・都市計画税につきましても、評価替えの影響と企業の設備投資の減少による償却資産の減収、さらには事業所等の納税猶予などにより約1億9,000万円の減収を見込んでおりますし、その他の税目につきましても減収が見込まれておりますので、これらを合わせますと、現時点で市税において約6億5,000万円程度の減収と見込んだところでございます。
本案は、市税条例や国民健康保険条例、介護保険条例等の関連条例における督促手数料の改正及び納税猶予等の適用を受けた場合の延滞金の割合に関します文言の整理を一括して行うものです。 なお、この条例は令和3年1月1日から施行します。ただし、督促手数料の改定については、令和3年4月1日からの施行となります。 説明は以上です。 ○議長(松山信裕君) 北川商工観光・ふるさと創生課長。
補償がないまま自粛が求められて、6月議会の私の一般質問でも納税猶予の相談が50件、生活保護の相談も4月だけで22件もあったことが明らかなように、なりわいや暮らしに困窮する市民が増えています。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により経済活動に影響を受けました納税者等の負担軽減を図るため、令和2年2月以降の任意の期間──1か月間でございますけれども、任意の期間において収入が前年同期に比べましておおむね20%以上減少し、かつ一時的に納税を行うことが困難な方への対応としまして、納税猶予の特例措置の制度が制定されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が20%以上の見込まれる世帯に対しては、国の財政支援のもと、国の基準による国保税の減免や納税猶予の措置を講じ、また自発的でない失業者がおられる世帯に対しましては、従来の保険税軽減措置を講じることにより対応してまいりたいと考えております。
これが資格証明書でありますとか、あるいは短期保険証でありますとか、通常の保険証とは違う保険証が交付されると、こういうことになっているわけなんですけれども、その実態というのはまずどこにあるのか、そして、今回取られています緩和措置、納税猶予でありますとか、減免制度でありますとか、そういうものが、どういうものとして今行われようとしているのか、そのことについてお尋ねしていきたいという具合に思います。
法人版事業承継税制は平成30年度税制改正で拡充され,平成30年1月1日から10年以内の非上場株式の贈与,相続を対象に,対象株式数の上限撤廃,納税猶予割合拡大などの特例措置が設けられました。 また,個人版事業承継税制は平成31年度の税制改正で創設され,平成31年1月1日から10年以内の事業用資産の贈与,相続を対象に,全額の納税猶予が可能となりました。
このような状況のもと、私どもの公明党、山口代表は参議院代表質問で納税猶予割合100%への引き上げ、対象株式総数制限の撤廃、雇用維持条件のさらなる緩和等、事業承継税制の抜本的拡充と事業引継ぎセンターを通じた積極的支援など、早い段階からの計画的な取組を促すよう訴えております。
市の滞納処分の執行停止や納税猶予等の基準はどうか質問します。 今、全国各地で地方税滞納整理機構が設立され、生存権を無視した強権的な徴収が行われており、大きな問題となっています。生存権を侵害する差し押さえが横行していることや、真面目に分納している住民に対して、一方的に差し押さえを通知したり、一括返済を強要するなどの事例が起きています。
そこで、今お話しのありますような生活に困窮するような、そういった場合におきましては法に基づく納税猶予、これは一定の条件を要しますけれども、あるいは分割して納付をいただく、こういった方法をとることもできます。当然にほうっておかれますと非常に高い延滞金も発生いたしますので、ぜひとも納税相談を納税課の窓口でしていただきますよう、ぜひともお願いをいたしたいと思います。
市といたしましては、まずは相談に来ていただくこと、また寄せていただくことで、先ほどの分割納付や納税猶予といった相談に応じているところでございます。 次に、個人市民税において減免実施要綱を設置すべきとの御質問でございますけれども、市税条例には減免規定として、災害時や特殊事情においての減免措置を定めております。
なお、納税面におきましても先ほどありましたように納税猶予あるいは分割納付、こういった制度もございまして、個々の方々の窓口でのお話を十分お聞きいたしまして、生活実態というものを十分勘案し、税を納める力、要は担税力でございますが、そういったものを判断させていただいて、税負担の公平性あるいは税務行政の信頼性の確保といったものを十分確保しながら適切に対処しているところでございます。
1点目は,株式が上場されていない企業の株式を後継者が相続する際に,株式に係る相続税額の80%が納税猶予になることでございます。2点目は,後継者が事業継承に必要な融資を受ける際の保証制度に,常時利用できる一般保証枠とは別枠で利用できる特別保証枠が設けられることでございます。3点目は,後継者が受ける生前贈与株式を遺留分の対象から除外する特例でございます。
その中で、分納誓約の指導あるいは納税猶予の指導ということで、これは生活実態、担税能力等を配慮しながら納付指導を行っております。 さらに、年間催告ということで年2回から3回、4月、9月、11月ごろにまとめて再度納付指導の催促を行っております。 その中で、やはり相談に応じてもらえない、あるいは納税の誠意がないと、こうした場合につきましては、法手続に基づきまして財産調査を行う、あるいは滞納処分を行うと。
転作については、農家の協力がなくては達成が難しいと思われますが、産地づくりの交付金が効率よくもらえるように認定農業者か集落営農経営体が望ましいと思われるが、集落営農については、納税猶予等があって、非常に集団化が難しいわけでございます。
現在,相続税猶予措置といたしまして,農地の場合,その農地で一定年数以上にわたって農業を営めば一定額を超える部分に対する相続税を免除されることとなっており,また平成7年度の税制改正で,農地などの贈与を受けている者が納税猶予の適用を受けている農地などの全部を一括して一定の農業生産法人に使用貸借による権利設定をした場合は,納税猶予の継続適用が条件つきで受けられるようになりまして,改善をしていただいているところであります